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会員規約

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会員規約
(目的)
第1条 本規約は、一般社団法人 介護関連サービス事業協会(以下「当協会」という)が認定する会員に対する規約として定める。
(活動目的)
第2条 当協会は、公的介護保険外サービス産業の振興による、高齢者の健康寿命の延伸、Well-beingの実現、介護者の負担軽減を目的とし、以下の活動を行う。
(1)公的介護保険外サービスの社会的認知度の向上に向けた活動
(2)適切なサービス選択ができる環境づくり
(3)公的介護保険外サービスへの信頼を獲得できる仕組みづくり
(事業内容)
第3条 当協会は、第2条の目的を達成するために、以下に掲げる事業を行う。
(1)ガイドラインの策定、認証制度の立ち上げ・運営
(2)介護保険外サービスの普及・啓発活動
(3)従業員の接遇とサービススキル向上を目的とした研修の実施・教育プログラムの開発
(4)労働環境改善に向けた検討・取り組み
(5)調査研究・情報発信
(会員種別)
第4条 当協会は、次に掲げる会員の種別に応じて、各要件を満たし、次条第1項に基づき入会を承認された会員で組織する。
(1)一般会員
介護保険外サービスを提供している、または提供を検討しているもので、本協会の目的に賛同し、本協会に参加して事業の推進を主体的に取り組む介護関連サービス事業者
(2)パートナー会員
本協会の目的に賛同し、介護保険外サービスの国内での発展に寄与する意向のある法人
(3)賛助会員
介護保険外サービスに関わりのあるもので、本協会の目的に賛同し、本協会に参加して事業の推進に協力いただける個人・団体
(入会)
第5条 当協会に入会を希望するものは、下記に定める方法により入会申込をするものとする。
1.当協会への入会を希望する者は、会員の種類、会員名(担当者氏名)、所在地、住所、その他当協会が定める事項を当協会ウェブサイトに設置するフォームから記入すること。
2.次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、当協会は入会を承認しない場合がある。
(1)入会申込時の申告事項に虚偽の記載、誤記又は記入漏れがあった場合
(2)過去に当協会から資格を取り消されたことがある場合
(3)暴力団、暴力団員、暴力団関係者暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、その他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団若しくは個人又はこれらに準じる者(以下「反社会的勢力」という。)である場合
(4)その他当協会が入会につき不適切な事由があると判断した場合
(除名)
第6条 当協会は、会員が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、当該会員を除名することができるものとする。
(1)相当の理由なくして会費等の滞納があるとき
(2)当協会または他の会員の名誉・信用を傷つける行為のあったとき
(3)本規約その他の規定を遵守せず、相当の期間を定めて催告後なお期間内に改善されないとき
(4)反社会的勢力であることが判明したとき
(5)その他除名すべき正当な事由があると当協会が判断したとき
(退会)
第7条 会員が退会しようとするときは、その理由を付した所定の退会届を事務局に提出することで、任意にいつでも退会することができる。この場合、退会以前に納付した第9条に規定する会費は返還しない。また、会費等の未納または不足がある場合にはこれを完納しなければならない。
(会員の権利・義務)
第8条 会員はその種別に応じて、当協会によるサービス等を享受する権利を有する。サービス等の具体的な内容については、ホームページ及びその他当協会の定めるところによるものとする。
2.会員は次の各号の義務を有する。
(1)会員は、第9条で規定する会費等を負担する。
(2)会員は、本規約その他の規定等を遵守し、本団体の運営および事業の推進に主体的に参加するものとする。
(3)会員は、申込書に記載された内容に変更があったときは、速やかにその旨を事務局宛てに届け出るものとする。
(会費)
第9条 一般会員及びパートナー会員の年会費は、10万円とする。但し以下の条件のいずれか、またはすべてに該当する事業者は3万円とする。
・条件① 従業員数100名以下
・条件② 資本金5,000万円以下
また、賛助会員の年会費は、無料とする。
(規約の変更)
第10条 当協会は、会員に事前の承諾を得ることなく、告知あるいは当法人が適当と判断する方法にて本規約を変更することができるものとする。
(免責及び損害賠償)
第11条 会員は、当協会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が損害を被った場合であっても、当協会は一切責任を負わないものとする。万が一、当協会が会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因の如何に関わらず、当協会は、間接損害・特別損害・免失利益ならびに第三者からの請求及び軽過失に基づく損害について、予見の有無に関わらず、責任を負わないものとする。
2.会員が退会・除名等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとする。
(協議)
第12条 本規約に定めのない事項または本規約の解釈に疑義が生じた場合については、理事会の決議をもって円満にこれを解決するものとする。

制定 2025年2月27日

附則
この規約は、2025年2月27日から施行する